離婚相談室:協議離婚と調停離婚

協議離婚とは

夫婦が話し合いで離婚することを協議離婚と言います。
当人同士が話し合いで決める離婚ですので、離婚届を役所に提出し、受理されれば離婚成立です。裁判所が間に入ることもありませんから、離婚理由が問題になることはありません。

調停離婚とは

夫婦のうち一方が離婚に納得しないという風に協議離婚が難しい場合、家庭裁判所で離婚調停を行うことができます。
調停委員が間に入り、双方が納得できる結果になるよう話し合いが進められます。この時、必ずしも弁護士が必要なわけではありません。離婚調停でも話し合いがまとまらなかった場合には裁判所に離婚の訴えを起こし、本裁判に持っていくことができます。
裁判は強制力を持っていますので裁判所の認める離婚理由に該当していないと訴えは退けられます。もちろん、夫や妻の不貞行為は離婚理由として認められています。

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